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山梨県理学療法士会からのお知らせ
【重要】臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士及び作業療法士の 登録済証明書の取り扱いについて
このことについて、日本理学療法士協会から厚生労働省医政局医事課長からの通知について、案内がありました。
新卒者等の就職時に必要な登録済証明書発行についての内容です。
◆臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士及び作業療法士の登録済証明書の取り扱いについて
現在、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士及び作業療法士の籍に登録した者であって、就職等で早急に免許証を必要とする者に対して、登録済証明書を発行しているところです。
例年、3月から5月にかけて申請が集中し、登録済証明書の発行までに時間を要しているため、このたび、資格確認の迅速化を図り、申請者の利便性向上を目的として、申請者が自身の登録済証明書をWEB 上で確認し、印刷するための「医師等免許登録確認システム」(https://confirmationdt.mhlw.go.jp)を当省ホームページに設け、令和5年2月13 日から稼働する予定としております。登録済証明書の発行については、従来通り葉書による申請も可能です。
◆リーフレット「臨床検査技師・衛生検査技師・理学療法士・作業療法士の皆様へ」(※)を作成しましたので周知に際しご活用ください。
※ 厚生労働省のホームページに掲載しております。
○「免許申請にかかる留意事項について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000896240.pdf
○「臨床検査技師・衛生検査技師・理学療法士・作業療法士の皆様へ」
https://www.mhlw.go.jp/content/001047715.pdf